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サラリーマンの特定支出控除の制度が拡大されました!

 特定支出控除の制度とは、給与所得者自身が支払った特定支出が給与所得控除額を超えるときは、その超えた金額を確定申告により、給与所得控除後の金額から差し引くことができるものです。

特定支出の種類としては、下記のものが限定列挙されていますが、いずれも「通常必要と認められる」あるいは「職務に直接必要な」という条件が付いています。

・通勤費

・転勤に伴う転居費用

・研修費用

・資格取得費(弁護士、公認会計士などの資格は除く)

・単身赴任時の帰宅費用

 

今回の改正では、次の2点が改正されました。

 

1.特定支出の範囲の拡大

 特定支出の範囲に以下のものが追加されました。

・弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

・図書費、衣服費、交際費など職務遂行に直接必要な「勤務必要経費」、ただし65万円

 の上限が設けられています。

 

2.特定支出控除の適用判定と計算方法の見直し

 その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる金額を超える場合は、その超える部分

の金額を給与所得控除額に加算して控除することができることとなりました。

・その年中の給与等の収入金額が1500万円以下の場合

  給与所得控除額の2分の1に相当する金額

・その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合

  125万円

 

この改正は平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の住民税から適用されることとされています。