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グリーン投資減税について
- お知らせ
平成24年度税制改正に伴い、グリーン投資減税の対象設備(太陽光発電設備、風力発電設備)の定義が変わりました。
グリーン投資減税とは、青色申告書を提出する法人または個人が、太陽光発電設備・風力発電設備、その他の設備を取得し、その取得した日から1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%相当額を限度として特別償却または取得価額の7%相当額の税額控除のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度(税額控除については、中小企業者等にのみに限定)です。
今回の平成24年度税制改正では、太陽光発電設備と風力発電設備はその対象が改正前より絞られた上で、特別償却または税額控除に加え、取得価額の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できる制度が新たに設けられました。
対象設備の詳細につきましては、下記、資源エネルギー庁HPをご参照ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/green-list.html