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ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて
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1.取得費につて
平成24年6月27日付け東京高裁判決を踏まえ、預託金会員制ゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費の計算が一部見直されました。
平成24年6月27日付け東京高裁判決を踏まえ、預託金会員制ゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費の計算が一部見直されました。
預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法に基づく更生計画による更生手続等によって、預託金債権の全額を切り捨てられたことにより優先的施設利用権(年会費等納入義務等を含みます。以下同じです。)のみのゴルフ会員権となったときであっても、一定の場合に該当すれば、取得費については、更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得価額とされました。
2.所得税の還付手続き
この見直しは、過去に遡って適用されますので、過去の所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、納めすぎとなっている所得税が還付となります。
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。