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セーフティネット保証5号の変更

中小企業の金融の円滑化を図るため、「セーフティネット保証5号」という信用保証協会の保証制度が活用されております。

 

この制度は、業況が悪化している業種の中小企業者であって、一定の認定基準を満たした場合に一般保証と別枠で借入保証を受けられるというものです。保証割合が100%(保証協会の保証は原則80%です)かつ別枠と言うことで、金融機関も積極的に融資を実行しやすくなり、結果、中小企業金融を支援するという制度です。

 

中小企業の皆様は、金融機関からのご案内でこの制度を活用して融資を受けられているケースも非常に多いと思います。

 

この度、中小企業庁より「平成24年度下半期の中小企業金融対策」として8月31日にこの5号制度の変更予定が発表されましたので、ご紹介させていただこうと思います。

 

以下、変更内容です。

 

?対象業種を全業種とする期間当初予定の平成24年9月末を1ヶ月延長し10月末と変更

 

?対象業種の変更

対象業種は?以降、つまり平成24年11月より指定業種のみへと変更

(指定業種はhttp://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/0831FinancePolicy-2.pdf

で公表されております)

 

?認定基準の追加

現状の認定基準は下記a,b,cの3点ですが、これにdの基準が追加となります。

a.最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少

 

b.製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない

 

c.円高の影響によって、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる

 

d.最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少

 

指定業種については認定が厳しくなりましたが、業績の認定基準は広がったようなかたちです。

 

中小企業の金融支援策が多岐にわたり複雑化していることは、中小企業の不安定な資金繰りを反映しているのでしょう。