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外注費と給与の区分

消費税の税務調査において、よく問題とされるものの一つに外注費と給与の区分があります。外注費であれば、一定のものは課税資産の譲渡として仕入税額控除の対象となり、外注費でなく給与と判断されれば、消費税額が増えるだけでなく、源泉所得税の徴収漏れも指摘を受けることになります。将来的に消費税率が上がるだけに事業者にとって外注費と給与の区分はこれまで以上に問題になると思われます。

外注費は請負契約等に基づくもの、給与は雇用契約等に基づくものと形式的に判断されますが、税務調査では、形式的な判断と共に業務内容の実態が伴っていなければなりません。請負契約に基づいているから外注費と単純に判断するわけではなく、総合的に業務内容を踏まえ実態が雇用関係に当たると判断されれば、給与と指摘されるケースも出てきます。税務調査で給与との指摘を受けないためにも、日頃から以下のような点に注意して契約書や請求書等を見直し準備する必要があると思います。

?   他人が代替して業務を遂行すること、または役務を提供することが認められるか?

  代替え可なら外注費

?   報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けるか?

  受けないなら外注費

?   作業の具体的な内容や方法について指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるか?

  受けないなら外注費

?   引渡しを完了していない完成品が不可抗力で滅失した場合においても、すでに遂行した役務の提供に係る報酬を請求できるか?

  できないなら外注費

?   材料や用具等を報酬の支払者から供与されているか?

  されていなければ外注費