お知らせ
税務調査手続の明確化に関する通達、FAQ等が公表されました
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平成23年度の税制改正では納税環境整備のひとつとして「税務調査手続の明確化」が図られ、税務調査手続は、次のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
? 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこと。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととする。
? 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続を整備すること。
? 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることとする。
この改正「税務調査手続の明確化」を受け、国税庁は「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」を制定し、平成24年9月13日に公表しました。通達では、質問検査権や物件の留置き、事前通知等の各事項の意義や留意点などの取扱いが示されています。また、税務署職員向けには事務運営指針「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」を、一般納税者と税理士にはFAQを作成し、公表周知を図っています。
以上は、次のURLで公表されています。
「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/index.htm
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/index.htm
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf
「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/03.pdf