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国外財産調書の提出制度が創設されました。
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今年2012年度の税制改正で、「国外財産調書」の提出制度が導入されました。
国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れについては近年増加傾向にあり、国外財産の把握体制が十分でない中、内国税の適正な課税及び徴収に資するため、一定額(5,000万円)を超える国外財産を保有する個人(居住者)に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、用途(一般用及び事業用の別)、所在、数量、価額などを記載することとされています。
法施行後の最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出していただくことになります。
国外財産が多い方は、直前になって慌てないように、早めに準備することが大切です。
・「国外財産調書の提出制度が創設されました」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf