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給与等の復興特別所得税の源泉徴収について

 

給与等の復興特別所得税の源泉徴収について

 

平成251月より東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保するために復興特別所得税が徴収されることとなりました。

つまり、源泉徴収すべき所得税に加えて、復興特別所得税を併せて徴収することとなりました。

給与所得者の方は、平成2511日以降に支払を受ける給与等から所得税と復興特別所得税が源泉徴収されることになります。

これにより、所得税の源泉徴収義務者は、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。これは、平成2511日から平成491231日までの間に生ずる所得について適用されます。

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

 

平成25年分源泉徴収税額表は国税庁のホームページでも確認できます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

 

また、給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行うこととなります。