お知らせ
太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
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個人や法人が太陽光発電設備を設置してその余剰電力を電力会社などに売却し
て収益を得ている場合、それぞれ所得税・法人税申告をする必要があります。
個人の所得税の場合、余剰電力売却所得は、それぞれ以下のように分けられて
います。
自宅などに発電設備を設置して収益を得た場合・・・・・・雑所得
事業所得者が店舗などに設置して収益を得た場合・・・・・事業所得
賃貸アパートなど貸付不動産に設置して収益を得た場合・・不動産所得
太陽光発電設備などエネルギー需給構造改革推進設備やエネルギー環境負荷低減
推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除は事業所得の金額
に係る所得税額の計算における特例ですので、不動産所得や雑所得に該当する場
合は、その特例適用をうけることができません。
太陽光発電設備は減価償却資産として、耐用年数に応じた償却額を減価償却費と
し、所得の必要経費として計上できることとなっています。
一般的に太陽光発電設備の法定耐用年数は、17年となっています。
(耐用年数省令第二の「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分に
よらないもの」のうち「その他の設備」の「主として金属製のもの」)
また消費税においては、事業者が設置する太陽光発電設備による余剰電力の売却
収入は、消費税法上の課税売上となります。
消費税簡易課税制度を選択している場合の事業区分としては、第三種に区分され
ます。
(日本標準産業分類の大分類:F−電気・ガス・熱供給・水道業のうち、中分類
33:電力業は第三種となっています。・・電力業は自家発電も含まれています。)