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会社と社長個人との不動産の貸借
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中小企業では、会社と社長個人との間で、住宅や事務所等の不動産を貸し借りしているケースが多くみられます。
その中のポイントを整理してみました。
1、社長が会社から住宅を借りる場合
会社が社長に住宅を貸す場合、社長から会社に1ケ月当たり一定額の適正な家賃が支払らわれていれば、給与として課税されません。
言い換えれば、適正な家賃に満たない支払である場合には、その差額が社長への給与として課税されることになります。
具体的な計算は、国税庁HP・タックスアンサー「No.2600役員に社宅などを貸したとき」を参照ください。
2、社長が会社に事務所等を貸す場合
社長が会社に不動産を貸す場合は、低額や無償であっても、税務上の問題は原則生じません。
逆に適正な家賃を超える賃料を受け取っている場合には、その超える部分が社長への給与として課税されることになります。
また、賃料を受け取った社長は確定申告が必要になります。