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賃貸借契約と消費税

  不動産等の賃貸において、事務所や店舗など建物を貸付ける場合にはその家賃は消費税の課税の対象となりますが、土地のみの貸付は課税の対象となりません。

  しかし、賃貸借契約書において敷地部分の賃貸料と建物部分の賃貸料が区分して記載されていた場合でも、敷地部分を含めた賃貸料の総額が建物の賃貸料として消費税の課税対象となります。

  確かに、建物の賃貸料は所在する場所の地価の影響を受けていますが、建物の貸付けに伴う土地の使用は、その建物の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しないと解釈されています。