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平成25年度税制改正関連法が成立しました
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桜も満開となり、春爛漫の時期になりました。
去る3月29日に参議院本会議において平成25年度税制改正関連法案が可決、成立しました。これにより、4月から企業向けの減税措置などが拡充されます。
まず法人税関係では、設備投資を前年度より10%超増やした企業には生産設備などへの投資額の3%を法人税額から控除できるようにする。また、従業員の給与を基準年度に比べて5%以上増やした企業は給与総額の増加分の10%を法人税額より差引く制度ができました。
所得税関係では、住宅ローン減税は現行制度の期限が切れる25年度末から4年間延長し消費税率が8%に上がる平成26年4月の入居分から最高控除額を年40万円に引き上げる。また、平成27年1月から課税所得4,000万円超の部分の所得税率を45%にし富裕層を対象とした増税が実施されます。
さらに相続税関係では、基礎控除が今までの6割(3,000万円+600万円×相続人数)に縮小され、相続財産6億円超の部分に55%の最高税率が設けられました。また、祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合に1,500万円までは贈与税を非課税とする特例も設けられました。
アベノミクスを後押しするための税制改正だそうですが、これで景気が良くなることを期待したいものですね。