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所得拡大促進税制の創設
- お知らせ
平成25年度税制改正で、従業員の給与を増加させると減税を受けられる制度が
創設されました。
青色申告書を提出する法人(又は個人事業者)が国内の従業員に支給する給与等
について、一定の要件のもとでその支給額を5%以上増加した場合、その増加額
の10%を法人税額(又は所得税額)から控除することができる制度です。
※ただし法人税額の20%(中小企業者等以外は10%)が限度です。
またこの制度は、平成23年4月1日開始事業年度から適用されている雇用促進
税制とは別の制度であり、所得拡大促進税制と雇用促進税制のどちらか一方だけ
適用を受けられる選択制となっています。