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祖父母などから、子・孫に対する教育資金贈与
- お知らせ
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間、30歳未満の子・孫に教育資金として
1,500万円までを贈与した場合、贈与税が非課税となる制度が創設されました。
1,500万円までを贈与した場合、贈与税が非課税となる制度が創設されました。
金融機関に子・孫名義の口座等を開設し、祖父母など(直系尊属)から教育資金を一括して拠出した、
この資金について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする制度です。
この資金について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする制度です。
詳細は、国税庁ホームページ「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の
あらまし」パンフレットをご覧下さい。
あらまし」パンフレットをご覧下さい。