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消費税の課税事業者について(個人事業者)
- お知らせ
新たに消費税の課税事業者になる事業者は、「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)の提出が必要になります。消費税の課税事業者とは個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円を超える事業者をさします。
ただし、平成23年6月の消費税法の一部が改正により基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者でも、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その年から消費税の課税事業者となります。なお課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。つまり平成25年1月から6月の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額の合計額1,000万円を超える場合には平成26年より消費税の課税事業者に該当することとなり「消費税課税事業者届出書」(特例期間用)の提出が必要になりますのでご注意ください。
なお平成26年分より基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できる簡易課税制度の適用を受ける場合の「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限は平成25年12月31日までとなっておりますので併せてご確認ください。
ただし、平成23年6月の消費税法の一部が改正により基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者でも、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その年から消費税の課税事業者となります。なお課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。つまり平成25年1月から6月の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額の合計額1,000万円を超える場合には平成26年より消費税の課税事業者に該当することとなり「消費税課税事業者届出書」(特例期間用)の提出が必要になりますのでご注意ください。
なお平成26年分より基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できる簡易課税制度の適用を受ける場合の「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限は平成25年12月31日までとなっておりますので併せてご確認ください。