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暫定リスケ

中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)の期限到来(平成25年3月末日)を受けて、その後の金融対応策に関して案内させていただこうと思います。

 

新たに登場した、再生にかかる金融支援の形態として「暫定リスケ」という制度があります。借入金をしっかり返済していける経営改善計画を今すぐ策定できない企業であっても、当面なんとか新規融資を受けずに経営を維持できる企業についての対応策です。

 

その企業の借入返済について3年間程度返済を猶予した上で、その3年間の間に正式な経営改善計画が作成できるのを待つものです。

 

この制度は、事業の持続可能性は見込めるものの、短期間では業績回復が伴わなかった企業、すなわち返済のリスケジュール(条件変更)対応などではしっかり再生できなかった企業を支援すること目的としています。

(返済猶予先の大半がこうした企業であると考えられております。)

 

金融円滑化法下で企業再生がしきれなかった要因としては、期限を優先して最適なソリューションが再生企業に提供できていなかった、また、モラルハザードが懸念されているように返済猶予の期間に会社を建て直すという経営者の強い意識改革がすすまなかった点が大きいととらえられております。

 

この「暫定リスケ」は、3年間程度という時間を先ず確保した上で、経営者の自覚促進と事業への専念を促すと共に、金融機関側は最適ソリューションをしっかり準備した上で実行することによって、企業再生を成し遂げようというものです。

 

金融庁側からは、金融円滑化法終了後も金融機関は支援体制を変えないようにと正式発表がされておりますが、経営者側の意識改革がされず、問題の先送りをしてしまっては真の解決となりません。

 

3年という期間に方向性の確立した再生企業となるか、廃業支援を迫られる企業となるかは、経営者が「危機感」をもって一刻も早く経営改善に取り組んで行くことが必要です。

 

何から始めれば良いのか不安に思われている経営者の皆様、私たちプロタッグが現状把握から再生への方向性確立までトータルに支援させていただきます。

お気軽にお問い合わせい下さい。