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今年の所得税の予定納税額の減額申請手続の期限と方法
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これは所得税の予定納税額の通知を受けている人のうち、廃業、休業又は業況不振等によりその年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たないと見込まれる場合の予定納税額の減額を求める手続きで、7月15日までに税務署に申請しなければなりません。(今年は7月15日が祝日のため7月16日が期限です。)
また、減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法(注)を基として計算します。
(注)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)の施行に伴い、平成25年分から所得税に復興特別所得税を併せて納付することとされたことから、申告納税見積額の計算についても、復興特別所得税の金額(所得税額の2.1%)を含めて行うことになります。
なお、最近では国税の電子申告システム(e‐Tax)で申告や届出等を行う人も増えていますが、所得税の予定納税額の減額申請手続きはまだ本年度は対応していないので書面での提出が必要です。
手続等の詳細 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm