

お知らせ

国民年金保険料の2年前納制度
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国民年金保険料の2年前納制度が平成26年4月から導入されることになりました。
(厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034ax9.html)
これまで国民年金保険料の前納制度は、1ヶ月前納、6ヶ月前納、1年前納制度がありました。
この2年前納制度は、支払い方法が口座振替に限定されますが、保険料を毎月現金で納付する場合と比べ、平成25年度の保険料額により推計しますと、2年間で14,000円程度の割引となります。今までの前納制度と比べて割引額が大きくなるようです。
また、国税庁も、この前納制度に対応するため通達を改正しました。(所基通74・75−2(前納した社会保険料等の特例))
改正前の通達では、「前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のものについては、その全額を支払った年の社会保険料等の金額として認める」としていました。今回の改正では、この「1年以内のもの」の部分を見直し、「1年以内のもの」に加えて「法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定に基づき前納したもの」も「その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として認める」としました。
これにより、平成26年4月から開始される国民年金保険料の2年前納制度を利用した支払いも、その年において支払った社会保険料等の金額として認められることになります。
なお、改正された通達を適用せずに確定申告書を提出した場合、その後に更正の請求をしても、この特例を適用することはできませんので、その点には注意が必要です。