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印紙税に係る税制改正
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2013年度税制改正では、「不動産売買契約書」、「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長や拡充がされています。また、領収書等に係る印紙税の非課税枠が引き上げられています。
特に事業者にとっては、現在、領収書の受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることが大きな改正点だと思います。
詳しくは、国税庁HPの下記URLをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf