お知らせ
老人ホームに入居した場合の自宅の評価について
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平成25年度税制改正により緩和された小規模宅地等の特例について、先頃政令が公布され、その要件等の具体的内容が明らかになりました。
そこで今回は、緩和された項目のうち、老人ホームへ入所していた場合の適用関係についてお届けいたします。
(小規模宅地等の特例の概要)
被相続人(亡くなった方)が相続開始直前に、事業用や居住用として利用していた宅地を相続等により取得した場合には、その宅地の評価額を最大で8割減額できる特例があります。
これを「小規模宅地等の特例」といいます。
相続開始直前の利用状況により減額可能な面積や割合は異なりますが、この特例が適用できるか否かによって相続税の負担が大きく違ってきます。
(改正前の取り扱い)
小規模宅地等の特例の要件のひとつに、
「被相続人等が相続開始直前において居住用として利用していた」
という要件があります。
被相続人が自宅を離れて老人ホームへ入居していた場合に、この要件に該当するには、次の4項目を満たす必要がありました。
(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、
老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3) 入所後あらたにその建物を
他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4) その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって
所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
上記に掲げる状況が客観的に認められる場合は、「被相続人等が相続開始直前において居住用として利用していた」宅地に該当するものとされていました。
(改正後の取り扱い)
改正後は、次の2項目を満たす場合には、「被相続人等が相続開始直前において居住用として利用していた」宅地に該当するものとされます。
(1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること
(2)その家屋が貸付等の用途に供されていないこと
今回の改正で緩和されたのは、改正前の(2)と(4)の項目です。
被相続人がいつでも住めるように維持管理する必要がなくなるとともに、所有権や終身利用権を取得して老人ホームへ入所した場合でも、その他の条件が認められるときには、「被相続人がその相続開始直前において居住用として利用していた」宅地に該当することになりました。
また、改正前の(1)の「被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため」は「要介護の認定又は要支援の認定を受けていた被相続人」に、そして、老人ホームの定義として、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが該当することが、施行令で規定されました。
この改正は、平成26年1月1日以後の相続から適用が開始されます。