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上場株式等の譲渡所得の特例廃止
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最近、今後の景気に影響を与えるであろう7年後の東京オリンピック開催や消費税の税率改定が決まってまいりました。景気といえば、良くも悪くもこれに左右されるのが株価です。
平成25年度税制改正に「上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する特例措置の廃止」がありました。これによるとたとえば上場株式を、証券会社を通じて売却して利益が出た場合の譲渡所得の税率は、本年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)が適用され、10%の増税となります。変動する景気の中で来年の増税分も計算に含めてベストの売却時期を探し当てるのは難しいことでしょうが、含み益がある銘柄なら、年内のこの3カ月以内に一旦売却して10%の税率で課税を受けておくのも一つの選択になりそうです。上
平成25年度税制改正に「上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する特例措置の廃止」がありました。これによるとたとえば上場株式を、証券会社を通じて売却して利益が出た場合の譲渡所得の税率は、本年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)が適用され、10%の増税となります。変動する景気の中で来年の増税分も計算に含めてベストの売却時期を探し当てるのは難しいことでしょうが、含み益がある銘柄なら、年内のこの3カ月以内に一旦売却して10%の税率で課税を受けておくのも一つの選択になりそうです。上
なお、平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。