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電子手形(でんさい)
- お知らせ
電子手形とは、2008年に施行された電子記録債権法に基づいて導入された、電子記録債権の事を言います。全国の金融機関を通じて全ての事業主(個人事業主を含む)が振出人・受取人として参加できます。
紙の手形と電子手形は、紙に記録するか専門機関のコンピュータ上で管理するかの違いです。
電子手形のメリット
・電子手形は譲受人の都合により分割し譲渡する事が可能です。
・紙の手形でないので印紙税が非課税です。
・盗難や紛失といったリスクが軽減されます。
参考 株式会社全銀電子債権ネットワーク