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お知らせ

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“記帳・帳簿等の保管”が義務付け

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成261月から対象となる方が拡大されます。

 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方ですが、平成26年分から、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が、記帳・帳簿の保存制度の対象になりました。

 このような記帳・帳簿の保存を行うなら、この機会に是非、青色申告を考えてみてはいかがでしょうか!青色申告の特典がいろいろ使えますよ。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kichokakudai.pdf