

お知らせ

会社と社長との金銭等の貸し借りについて
- お知らせ
中小企業においては会社が社長から個人資金を借入したり、逆に社長
が会社から資金を借りたりすることが見受けられます。
会社と社長との間の金銭の貸し借りの際には、株主総会や取締役会の
承認決議を得て議事録に残すとともに 「金銭消費貸借契約書」 を交
わす必要があります。
「金銭消費貸借契約書」 には借入金額、利率、返済条件など具体的
な内容を明らかにしておくようにしましょう。
会社が社長から借入れる際には、次の点などに注意が必要です。
・無利息でも原則として問題はありません。
・社長が会社から利息を受取った場合は、社長は所得税の申告
が必要になります。
・利率が高すぎると、その高すぎる部分が社長の給与となります。
・社長の貸付金は、社長個人の相続財産となります。
会社が社長に貸し付ける際には、次の点などに注意が必要です。
・無利息や低利率で貸し付けた場合、国税庁の認める例外を除き、
年利4.3%(平成25年4月1日現在)で計算した利息との差額分
が社長の給与として認定されます。
・銀行からの借入金を貸し付けた場合は、調達金利を参考に適正
な利率にて利息を徴収する必要があります。
(例:調達借入利率3%→社長への貸付利率2%だと、差額1%分
が社長の給与として認定されます)
詳しくは国税庁のHPを参考にしてください。
国税庁HP。タックスアンサー?2606
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm