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工事等に係る請負契約の消費税の経過措置の概要
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平成24年8月の改正消費税法成立により、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられる予定ですが、これに伴い、工事などの請負契約等の消費税の経過措置の指定日(平成25年10月1日)まで約1ヶ月と迫りました。
工事等に係る請負契約の経過措置の概要
消費税法上、請負に関わる資産の譲渡等の時期は原則として相手方に引き渡した日もしくは、役務の提供を全てを完了した日、とされています。しかし、平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年10月1日の前日までの間に締結した請負工事等に係る契約が行われている場合には、たとえその引渡しが平成 26 年 4 月 1 日(消費税率が8%に改正される施行日)以後になった場合であっても、現行の5%が適用されることとなります。
また、指定日以後に契約したものであっても、その引渡しが平成 26 年 4 月 1 日の施行日の前日までに完了するものについても現行の5%が適用されます。
ただし、平成25年10月1日以後に当該契約に係る対価が増額された場合には、増額される前の対価の額に限れらます。つまり、増額分については8%税率が適用されることとなります。
詳しくは国税庁のHPにも示されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf