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平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱い
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最高裁判所が平成25年9月4日に非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1
とする民法第900条第4号ただし書の規定を違憲とする決定を行ったこと、
また民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号)により、嫡出に関
する規定が削除されたことを踏まえて、国税庁は平成25年12月11日付で
「平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱
いについて(情報)」を発遣し12月18日に公表しました。
すなわち未分割遺産から生ずる不動産の収入金額については、以下のように取
扱われます。
(1)平成25年9月5日以後に開始された相続の場合。
改正民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人
に帰属する。
(2)平成25年9月4日以前に開始された相続の場合。
旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に
帰属する。
(3)(2)のうち、平成13年7月から平成25年9月4日までに開始され
た相続の場合。
?その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等
旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に
帰属する。
?その収入すべき時期が平成25年9月5日以後である賃貸料等
嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を
適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
なお、民法改正法は平成25年12月11日に公布・施行され、平成25年
9月5日以後に開始された相続について適用することとされています。