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ゴルフ会員権譲渡損の損益通算廃止?平成26年度税制改正

 

政府・与党は、平成26年度の税制改正で、個人がゴルフ会員権やリゾート会員権(以下、ゴルフ会員権等という)の売却で生じた損失について、他の所得と相殺できる「損益通算」の対象としない方向で検討し、平成26年度税制改正大綱に盛り込むことが判明したようです。

 

損益通算とは、所得税において、確定申告の際に2種類以上の所得があり、赤字の所得が出た場合に他の黒字の所得から、一定の順序に従い差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算ができるというものです。つまり、現行の税制では、個人がゴルフ会員権等を譲渡して損失が出た場合、確定申告することにより、給与所得など他の所得と通算し、税金を再計算することができます。
しかしながら 、平成26年度の税制改正でゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算ができなくなるようです。

平成26年度税制改正大綱のゴルフ会員権等に関する文面(抜粋)は以下のとおりです。

「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必

要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以

外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。

() 上記の改正は、平成2641日以後に行う資産の譲渡について適用する。」

 

この改正はまだ正式の決定ではありませんがが、決定されれば、平成26年から実施されるとの報道もあります。