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所得税、消費税、贈与税の確定申告
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税務の世界では2月の声が聞こえるといよいよ確定申告期の到来です。
申告と納付をするときの相談や申告書提出の受付け窓口は税務署ですが、申告期日に近づくほど混雑し、順番が来るまで待たなければならない場合があります。少しでも待たないように済ますには日の進まないうちに相談、提出することをお勧めします。
ところで、確定申告書はいつから提出できるのでしょうか。所得税を納める者は翌年2月16日から提出でき、3月15日が期日となります。平成25年分は曜日の関係で平成26年2月17日(月)から3月17日(月)になっています。しかし、確定申告書を提出する義務の無い者が所得税の還付を受けようとするときは1月1日から還付のための申告書を提出することができますので2月を待たずに提出することで、還付も早く受け取ることができます。消費税は1月1日から3月31日(月)です。
また、贈与税の確定申告もこの時期です。平成25年中に贈与を受け贈与税の申告と納付をする場合、平成25年分の期日は所得税と同様に平成26年3月17日(月)ですが始まりは2月3日(月)で所得税より2週間ほど早めです。
なお、当プロタッググループは、「確定申告税務相談会」を平成26年2月9日(日)・11日(火・祝)に開催いたしますのでお気軽にお越しください。詳しくは新着情報の1月15日発信分をご覧ください。