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経営者保証からの脱却

  平成25年12月5日に『経営者保証に関するガイドライン』が公表されました。そこでは、「中小企業が、保証を提供せずに資金調達」をできるようになり、また、倒産や廃業時においても、「一定期間の生計費に相当する現預金や華美でない自宅」等を個人の残産として残せるようになりました。

 中小企業経営者の個人保証は、「精神的負担が大きい」「経営陣の世代交代が難しい」「他行からの新規融資が受けにくい」「家族の理解を得づらい」ものです。

 これらの負担をなくしていこうという制度が平成26年2月1日より適用されることとなりました。

 

この適用を受けるために、中小企業では下記のことが求められます。

1.法人と経営者との関係の明確な区分・分離

 2.財務基盤の強化

 3.適時適切な情報開示等による透明性の確保

 

1では、取締役会の適切な牽制機能の発揮等による社内管理体制の整備、「中小企業の会計に関する基本要領」等に拠った信頼性のある決算書類の作成が求められております。

 

 2では、借入を順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)が確保できているか、また、業況の下振れリスクを勘案しても、借入金全額の返済が可能な内部留保の蓄積ができているかを示すことが求められております。(具体的な経営計画の策定)

 

 3では、決算書上の各勘定科目明細の提出、年1回の本決算の報告のみでなく、試算表・資金繰り表等の定期的な報告が求められております。(予算実績管理)

 

 こうした対応状況についての税理士等の外部専門家による検証の実施と、対象債権者(金融機関)に対する検証結果の適切な開示が望ましいとされています。

 

 経営者の方に安心して経営に従事していただくためにも、

  中小企業の会計に関する基本要領の準拠

  経営計画の策定(中期・単年度)、予算実績管理の実施が不可欠となります。

 

企業の取り組みによっては中小企業経営者の個人保証なしで融資を受ける道が開かれました。プロタッグが全力でサポートさせていただきます。