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印紙税の過誤納について
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3月5日に既報のとおり、平成26年4月1日以後に作成された領収証等の文書に係る印紙税について、免税点が3万円未満から5万円未満に引き上げられました。
しかし、4月に入ってからも誤って印紙税の納付の必要がない文書(たとえば、4万円の領収証)に収入印紙を貼ったという方もいらっしゃるかと思います。このような場合は過誤納の事実について所轄税務署長の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。具体的には過誤納となっている文書の原本を提示して印紙税過誤納確認申請書を所轄税務署長へ提出していただければ印紙税が還付されます。但し、既に取引先に領収証を交付してしまっている場合でも文書の原本が必要となりますからご注意下さい。