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接待飲食費に関するFAQを公表〜国税庁
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平成26年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食費(社内飲食費を除きます)であって、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。
国税庁は、「接待飲食費に関するFAQ」をwebサイトに掲載しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm