お知らせ
自動車税制についての主な見直し
- お知らせ
?平成26年4月1日以後に平成22年度燃費基準を満たした自動車等を買った場合、以下のように
自動車取得税の税率が引き下げられます。
改正前 改正後
(3月31日まで) (4月1日以後)
・自家用自動車(軽自動車を除く)の取得税率 5% 3%
・営業用自動車及び軽自動車税の取得税率 3% 2%
自動車取得税は、消費税率が10%に引き上げられた時(平成27年10月予定)に廃止されます。
ただし、同時に自動車税に自動車の環境性能(燃費等)に応じた新たな課税の上乗せが検討され
ています。
?軽自動車税が平成27年4月以降それぞれ引き上げられます。
現行 平成27年4月以降に 新車登録から
購入分 13年超
(平成28年度分以後)
・自家用車の年税額 7,200円 10,800円 12,900円
・営業用貨物車(軽トラック) 3,000円 3,800円 4,500円
またオートバイや原付バイクも引き上げられます。
?自動車税は新車登録から11年を超えたディーゼル自動車、13年を超えたガソリン自動車は、
平成27年度以後10%割増が15%割増に増税されます。
?車検時等に係る自動車重量税は、新車登録から13年経過した自動車(18年経過したものを除く)
については、平成26年4月1日以後増税されます。
※エコカー減税適用車はそれぞれに免税または軽減措置がある場合があります。