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課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直
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平成26年度税制改正大綱は、消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額(分母)に算入するとする項目が織り込まれました。
これまでは、消費税の課税売上割合の計算上、有価証券の譲渡については、その譲渡対価の5%のみを非課税売上として取り扱う一方、金銭債権の譲渡については、その譲渡対価の全額を非課税売上として取り扱うこととされていました。
これを有価証券の譲渡の場合などと同様に分母に5%算入されることになりました。この結果、課税売上割合が改正前より引き上げられることになり影響が緩和されることとなります。この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。
詳しくは国税庁のHPでも確認できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf