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簡易課税制度のみなし仕入れ率の改正
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簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等に係る消費税額にかかわりなく、その期間の課税標準に一定のみなし仕入れ率を適用して、控除対象仕入税額を計算する方法ですが、このみなし仕入れ率について、見直しがありました。
現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入れ率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入れ率を40%(現行50%)とすることとされました。
対象となった事業については、税額の増加が予想されます。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であってもこの届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入れ率を適用する、という経過処置が設けられています。