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アルバイトの通勤手当
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8月になり、夏休み中の大学生や高校生をアルバイトとして雇う企業もあるかと思います。
所得税法には、一般的な正社員に支給する通勤手当や通勤定期券などについて、非課税限度額が定めてあります。そして、その限度額を超えて支給する場合には、超える部分の金額が本来の給与に上乗せをして所得税が課税されることとなっています。(所得税法9条、所得税法施行令20条の2)
それでは、アルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当についてはどうでしょうか。
この場合であっても、日割額による必要はありません。アルバイトであっても、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令20条の2各号に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額です。