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相続税の非課税財産
- お知らせ
いよいよ平成27年1月1日以後開始の相続からの基礎控除額引下げ等による相続税の増税が迫ってきました。
相続税法では、非課税財産として、相続税がかからない財産を規定していますが、その中に次のようなものがあります。
【国税庁HP抜粋】
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税が
かかります。
つまり、墓地や墓石、仏壇や仏具には、通常相続税がかからないことになっています。
ただし、これはあくまで亡くなられた方が生前より所有していたものであり、亡くなられた後に、残された現金や預金でお墓を購入されたり、仏壇を買われても、非課税財産の対象とはならず、その購入資金は現金・預金という相続財産となり、相続税の対象となってしまいます。
従って、これから墓地や仏壇を用意しなければならないご家庭では、生前中にご用意された方が、相続税の負担を軽くできるケースがあります。
お盆期間中ご家族お揃いのこともおありかと存じます。皆様で一度お話をされてみてはいかがでしょうか。
相続税法では、非課税財産として、相続税がかからない財産を規定していますが、その中に次のようなものがあります。
【国税庁HP抜粋】
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税が
かかります。
つまり、墓地や墓石、仏壇や仏具には、通常相続税がかからないことになっています。
ただし、これはあくまで亡くなられた方が生前より所有していたものであり、亡くなられた後に、残された現金や預金でお墓を購入されたり、仏壇を買われても、非課税財産の対象とはならず、その購入資金は現金・預金という相続財産となり、相続税の対象となってしまいます。
従って、これから墓地や仏壇を用意しなければならないご家庭では、生前中にご用意された方が、相続税の負担を軽くできるケースがあります。
お盆期間中ご家族お揃いのこともおありかと存じます。皆様で一度お話をされてみてはいかがでしょうか。