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自動車等にかかる通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

 平261017日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 改正政令は、平成261020日に施行され、改正後の非課税通勤手当の限度額は平成2641日以後に支払われるべき通勤手当に遡及して適用されることから、平成264月以後に支給されたこれまで課税扱いとされていた通勤手当については、年末調整等で精算をすることになります。

 今回の改正により、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の片道の通勤距離ごとの1か月あたりの非課税限度額は下記のとおりとなります。

 

片道の通勤距離

非課税限度額

(平成2641日以後)

非課税限度額

(改正前)

2キロメートル未満

全額課税(改正なし)

全額課税

2キロメートル以上

10キロメートル未満

4,200

4,100

10キロメートル以上

15キロメートル未満

7,100

6,500

15キロメートル以上

25キロメートル未満

12,900

11,300

25キロメートル以上

35キロメートル未満

18,700

16,100

35キロメートル以上

45キロメートル未満

24,400

20,900

45キロメートル以上

55キロメートル未満

28,000

24,500

55キロメートル以上

31,600

24,500

 国税庁 「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」

         http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm