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お知らせ
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新年のご挨拶
- お知らせ
明けましておめでとうございます。
本年の1月1日より適用される相続税の改正を受けて、相続対策をお考えの方も増加しているようです。
相続対策については、講演会や専門書などで様々な方法が紹介されていますが、一番単純で確実な方法は、生前の贈与ではないでしょうか。
もちろん、贈与には贈与税が課されるのですが、一人の人が1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産のうち、110万円までは基礎控除がありますので、年間110万円までの贈与には贈与税は課されません。
この他にも贈与税には「相続時精算課税」、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」、「贈与税の配偶者控除」などの特例があり、上手に利用すれば有効な相続対策となります。
いずれの特例にも適用を受けるための要件が定められています。また、適用については、将来の相続も考慮に入れた慎重な判断が必要です。
関心をお持ちの場合には、どうぞお気軽にご相談ください。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。