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国税庁「最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について」を公表

  最高裁平成27310日の判決(競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべき旨)を受けて、国税庁はホームページにおいて、今後の対応について以下の公表をおこないました。

 

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf