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ふるさと納税の拡充と募集にかかる自粛要請
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平成27年度税制改正法案が成立して、地方自治体に対する個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除、いわゆる「ふるさと納税」制度が見直されることになりました。この改正により、平成27年中に支出する寄附金(平成28年度分の個人住民税)から、特例控除額の上限が個人住民税所得割額の2割(現行1割)に拡充されます。
また、申告手続きが簡素化され、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う場合には、確定申告をせずにワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例も創設されました。
今までは、「ふるさと納税」を行い寄附金控除を受ける場合には、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要とされていましたが、改正により申告が不要となることで、「ふるさと納税」を行う者の増加が期待されるところです。(ただし、この特例は、平成27年4月1日以後に地方自治体に対して行われる寄附金に適用される点と、1年間に5か所を超える地方自治体に寄附を行う場合には適用されない点に注意が必要です。)
ところで、「ふるさと納税」は、寄附を受けた地方自治体が、寄附の御礼として豪華な特産品を贈ることで話題になりましたが、地方自治体は平成27年度税制改正大綱で、「ふるさと納税」が経済的利益の無償の供与であること、また、通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえて、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、「ふるさと納税」に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう要請されていました。
税制改正法案が成立したことをうけて総務省は、「ふるさと納税」において寄附に対する地方自治体の返礼が過熱している問題に関し、高額な物品や返礼割合の高い特産品などを贈る行為を自粛することなどを求める大臣通知を発出する見通しです。
大臣通知は、あくまでも地方自治体の節度ある判断に委ねるもので、具体的な金額や返礼割合の上限については明示しない方向です。ただ、地方自治体に自粛を求める行為として、返礼品の価格や返礼割合について、地方自治体のホームページや広報誌に表示しないことを求めるとともに、「ふるさと納税」事業を紹介する民間事業者等が運営する各種媒体にも情報を提供しないよう求めるようです。寄附への対価と受け取られかねない表示などの行為を自粛するよう地方自治体に求める趣旨です。
今後、「ふるさと納税」を行った者に対する御礼は縮減されることも予想されます。