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国税を一時に納付できない場合の猶予制度

  大企業を中心に一部景気回復傾向にあるようでが、中小企業や個人事業主を取り巻く環境はまだまだ厳しいのが現状ではないでしょうか。
  そのような中、国税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その国税の納期限から6か月以内に所轄の税務署長に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。
  また、?財産について災害を受けたり盗難にあったこと、?納税者またはその者と生計を一にする親族などが病気にかかったり負傷したこと、?事業を廃止したり休止したこと、?事業について著しい損失を受けたこと、?本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと、などの理由により、国税を一時に納めることができない場合には、所轄税務署長に申請することにより、1年以内の期間に限り納税の猶予が認められる場合があります。
  これらの猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されたり、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  猶予申請の手続要件は厳しいものになっておりますが、国税を納期限までに納められない場合には、早めに所轄の税務署に相談し、これらの制度をご活用下さい。

猶予申請の詳しくは、国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm

 

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