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グリーン投資減税が一部改正されました

 

グリーン投資減税は太陽光発電や風力発電など対象となる設備を一定の期間までに取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合特別償却等ができる制度です。これまで取得期限が平成27年3月31日までの太陽光発電設備と風力発電設備に対して即時償却を認める措置が取られてきましたが、平成27年度税制改正では風力発電設備のみ1年間適用期限を延長する改正が行われました。

したがって太陽光発電設備については平成27年3月31日までに取得した分については即時償却が認められますが、4月1日以降取得分については即時償却できず、30%特別償却のみ適用が可能となります。なお、中小企業者等については7%の税額控除が選択適用できます。ご注意ください。