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国外居住親族に係る扶養控除等の適用についての改正

 

平成2811日以後に支払われるべき給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、その親族についての「親族関係書類」及び「送金関係書類」を勤務先に提出又は提示しなければならないこととされました。

各企業においては、平成27年の年末調整事務に追われているこの時期ではありますが、年末調整と同時に28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させる企業も多いでしょうから、該当する勤務者がある企業はご注意ください。

 

 

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf

 

 

国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf