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お知らせ

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三世代同居改修工事に係る税額控除について

 

現在国会で審議されている平成28年度の税制改正の中から、

所得税の改正に盛り込まれた『住宅の三世代同居改修工事等に係る税額控除』についてお知らせします。

 

(制度の概要)

今回の改正案では、一定の三世代同居改修工事を行った場合に、所得税の税額控除を受けることができる事となりました。この税額控除の受け方には2通りのパターンがあります。

 

? ローン残高の2%を5年間控除する方法

? 標準的な工事費用額の10%を1年で控除する方法

 

?は住宅ローン控除に近い制度になっており、?はこれまでにもある『省エネリフォーム』や『バリアフリー改修』をした場合の税額控除に近い制度となっています。

いずれも、平成2841日から平成31630日までの間にその家屋に居住する必要があります。

 

(三世代同居改修工事)

三世代同居改修工事とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち2つ以上を増設して複数にする工事で、工事費用(?の場合は、標準的な工事費用)50万円超のものを言います。

?の適用を受けるためには、そのためのローン期間が5年以上でなくてはなりません。

また、?の控除額を計算する場合の標準的な費用の額は、国土交通省から告示された金額が基準となります。

 

また、?と?は同時に受けることができず、控除額の基準となる工事費用は250万円が限度となっています。

いずれの控除が有利となるかは、申告をされる方の所得金額や工事費用によって異なります。