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地方創生応援税制

 

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

 

現在、地方公共団体に対する寄附は全額損金に算入されますが、平成28年度税制改正では寄附の全額損金に加え、寄附額の3割を法人事業税、法人住民税、法人税から控除できる“企業版ふるさと納税”が創設されます。(平成2841日適用開始予定)

具体的な控除額は以下の表の通りとなります。


 

控除額

控除税額の上限

法人事業税

? 寄附額の10

法人事業税額の20% ※1

法人住民税

? 寄附額の20% ※2

・道府県民税法人税割額から5

・市町村民税法人税割額から15

 

道府県民税法人税割額の20

市町村民税法人税割額の20

法人税

? 法人住民税で控除しきれなかった額

(寄附額の10%が限度)

法人税額の5

1 平成29年度からは15

2 平成29年度以後は、道府県民税法人税割額から2.9%、市町村民税法人税割から17.1

 

ただし、上記適用を受けるための寄附は、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する寄付となります。また、本社の立地する地方公共団体への寄附や地方交付税の不交付団体に対する寄付などは対象外となることや、寄附額の下限は10万円など一定の制限があります。