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セルフメディケーション税制対象品の識別マーク

  セルフメディケーション税制とは、平成28年税制改正で創設された所得税に関する制度で、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として定期健康診断など一定の取組を行う個人が、平成2911日から331231日までの間に自己又は生計一親族等に係る特定一般用医薬品につき年間12千円を超えて購入した際に、その超過額について88千円を限度に所得控除をすることができる仕組みです。ただし、この制度は医療費控除との選択制となります。 

  この制度の対象となる医薬品は多数にのぼり、新製品や製造の中止もあることから日本OTC医薬品協会や日本医薬品直販メーカー協議会など5協会で構成する「日本一般用医薬品連合会」は617日、セルフメディケーション税制の対象製品のパッケージに表示する共通識別マークを発表しました。 
共通識別マークは「セルフメディケーション 税控除対象」と記載したもので(上のマーク)、顧客が手にした際に、製品の正面や背面にシール貼付等を含めて表示することにより、対象製品を一目で分かるようにしています。
  ただし、共通識別マークに法定の表示義務はないため、各医薬品メーカーが任意で対象製品に表示するということです。 

   なお、 この控除の対象となる医薬品品目一覧は厚生労働省のHP上に掲載されています。 


〈共通識別マークHP〉
http://www.jfsmi.jp/pdf/20160617_1.pdf

〈医薬品品目一覧HP〉http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000127775.html