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雇用保険制度の適用対象の範囲拡大

 

従来は、新たに雇用された65歳以上の者は雇用保険の一般被保険者にはなりませんでした。

65歳以上の雇用者数、新規求職者数、就職件数などが増加傾向にあること等を踏まえ、失業者のセーフティネットの確保という観点から、29年1月から、65歳以降に雇用された場合も雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)とすることとされました。

これにより、29年1月以降に65歳以上の者を雇い入れたときは、65歳未満の者の手続きと同様に被保険者資格取得届を提出することになります。

また、28年12月末時点で雇用している65歳以上の者(65歳到達前から雇用され、継続して被保険者とされている者を除く)を29年1月以降も引き続き雇用しているときは、その者についても被保険者資格取得届を提出する必要があります。

 

 

 

くわしくは下記ホームページをご覧ください。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf