information

お知らせ

SCROLL DOWN

取引先へのマイナンバーの提供について


  1月は、主に事業者が法定調書を作成し税務署へ提出する税務関係手続きがあります。
 
法定調書には多くの種類があり、提出する必要がある者や提出範囲などの要件が法律によって定められています。
  個人の方が、平成28年中に不動産を売却された場合、または不動産を賃貸されている場合で、下記の条件に該当する場合には、取引先(売却先または賃貸先)が法定調書を作成するにあたり、取引先にマイナンバーの提供が必要になります。
   ? 不動産の売却の場合
       売却先:法人または不動産業者である個人()
             ()主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人の方を除きます。
       条 件:同一の売却先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える
 
  ? 不動産の賃貸の場合
       賃貸先:法人または不動産業者である個人()
             ()主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人の方を除きます。
       条 件:同一の賃貸先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合
  取引先は、提供を受けたマイナンバーを、「不動産の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」の法定調書に記載することが義務付けられており、マイナンバーを記載した法定調書を税務署に提出しなければなりません。
  このような理由から、マイナンバーの提供を求められた際には、まずその相手方が取引先であるかどうかをよく確認し、次に上記の条件に合致しているかをご検討の上、マイナンバーの提供をお願いします。
  なお、取引先がマイナンバーの収集を外部の業者(税理士、税理士法人など)に委託している場合もあります。その場合にも、取引先と外部委託先をご確認の上、マイナンバーの提供をお願いします。

  詳しくは http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf