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バリアフリー減税(住宅特定改修特別税額控除)
- お知らせ
自宅のバリアフリー改修工事をした場合、一定の条件に該当すれば、ローンの利用がなくても一定の金額を所得税額から控除できます。対象となる金額はバリアフリー工事の部分のうち50万円以上(200万円を限度)です。
この金額の10%相当額が所得税から控除されます。
適応を受けるには「増改築等工事証明書」が必要となります。
主な適用要件
・自己が所有する家屋(改修後の床面積50平方メートル以上)についてバリアフリー改修工事をして、自己の居住の用に供していること
・工事の日から6か月以内に居住していること
・合計所得金額が3千万円以下であること
・次のいずれかの者であること
イ50歳以上
ロ要介護又は要支援の認定を受けている
ハ障害者
ニ高齢者等(65歳以上に親族又は上記ロ、ハに該当する親族)と同居している
・バリアフリー改修工事であること
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm