information

お知らせ

SCROLL DOWN

医療費通知書で領収書の保存不要

  平成29年分の確定申告における医療費控除から、経過措置を除き、医療費の領収書の添付または提示に代えて、医療費の明細書の添付に見直されます。

  これに伴い医療費の領収書は5年間保存することになります。

  ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を明細書として添付した場合などは、その医療費通知書に係る領収書については保存が不要となります。

  この医療費通知書は協会けんぽや健康保険組合などが加入者に「医療費のお知らせ」として交付しているものです。

  従来の目的は医療費の確認をするためにあり、医療費控除を受けるための添付書類としては認められていませんでした。

  なお、29年度税制改正では、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)において領収書の保存を不要とする措置は予定されていません。